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自転車と車の交差点での事故、私の事故を聞いてよ

私の事件簿

自転車に乗ったまま横断歩道を走行中

もちろん青信号

左折して侵入してきた車は止まることなく

アクセル踏み込んできた。

自転車左側から接触された。

びっくりと動揺と運転手の言葉が衝撃的

加害者爺さん

横断歩道を自転車で渡るな❗️
知らねーのか❗️

勿論,車から降りることなく

警察呼んでください。の問いかけに

被害者の私

加害者爺さん

自分で呼べ‼️😤

加害者が威張ってるのあり?

交通事故は,初めてだったので

心臓がバクバクした。

とにかく罵倒し続けるお爺さんを横目に

『自転車乗りながら横断歩道はダメだったんだと』

無知なんで、自問自答・・・

病院の帰り、加害者へ連絡すると

大丈夫ですかの言葉もなく😟

加害者爺さん

保険会社から治療費は支払う😟

とりあえず警察へ

無知って損だよね

お巡りさんに状況を説明していたが

警察官

あなたも過失3割ね❗️
加害者に求めることはありますか?

過失を認めてほしいと伝えた。

被害者の私

自分のどこがいけなくて、過失があるのか説明が欲しかった

怪我は大したこと無かったが

心の動揺がおさまらない。

事故の過失割合とは

ポイント

自転車は「軽車両」に分類されクルマの仲間であることから、歩道または路側帯と車道が区別されている道路では車道を通行しなければなりません。これは道路交通法第17条第1項で定められています。

ただし、横断歩道は道路交通法第2条第1項第4号において「歩行者の横断の用に供するための場所」とされており、あくまで歩行者用の通行スペースである

自転車で通行する場合には歩行者の通行を妨げないよう十分注意する必要があり、と記述されています。

「交通の方法に関する教則」の第3章第2節1の(5)では、自転車の横断方法について以下のように示されています。

「横断歩道は歩行者の横断のための場所ですので、横断中の歩行者がいないなど歩行者の通行を妨げるおそれのない場合を除き、自転車に乗ったまま通行してはいけません」

 つまり、横断歩道に歩行者がいない場合もしくは歩行者の通行を妨げるおそれがない時は、自転車に乗ったままでも横断歩道を渡ることができます

自転車に乗って横断歩道を渡ることは
道路交通法で禁止されていないため、
法律違反にはなりません。

 ただし、歩行者がいるときは自転車から降り、通行の妨げにならないよう自転車を押して横断歩道を渡る必要があるといえるでしょう。
引用:くるまのニュースより抜粋

警察はどっちの味方

警察の方からは一切の説明もなく「過失割合3割ですね」・・・本当に心がないですね

事故も事件も多いし、一人の加害者に親切にする余裕もないのでしょう

そこからですね・・・私が車を信用しなくなったのは。

子供には車は止まらない交差点では下がって待つ

自分を守るのは自分ということです。

まとめ

事故といても事例は様々です、今回は一例にしか過ぎません。

過去の交通大事故でも、加害者側の責任能力などの理由から被害者は亡くなっているにも関わらず被害者側に誹謗中傷だったりひどい時代です。

無知な人間は(私)加害者に言われた「横断歩道の自転車走行はダメ」一言で何も言えない。

人にけがさせておいて謝りもしない、地元の地主爺さん何とか違う形で痛い目にあっていただきたい怨念を(笑笑)送るしかない被害者です(怖い)

事故は無くなってほしいですね。いや減ってほしいですね。

最後までお読みいただきありがとうございます。

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  • この記事を書いた人

桜梅桃李

管理人の桜梅桃李です。 美味しいもの・楽しいことが大好き。 コナン推しです。アニメも映画も好きなので、 皆様のお役に立てる情報を発信していきたいです。

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